第15条
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理事長は、この法人を代表し、その業務を総理する。
副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故あるとき又は理事長が欠けたときは、その職務を代行する。
理事は、理事会を構成し、この定款の定め及び理事会の議決に基づき、この法人の業務を執行する。
監事は次に掲げる職務を行う。
理事の業務執行の状況を監査すること。
この法人の財産の状況を監査すること。
前2号の規定による監査の結果、この法人の業務又は財産に関し不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実があることを発見した場合は、これを総会又は所轄庁に報告すること。
前号の報告をするため必要がある場合には、総会を招集すること。
理事の業務執行の状況又はこの法人の財産の状況について、理事に意見を述べ、必要により理事会の招集を請求すること。
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