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4-1 食中毒事件での食中毒患者−曝露して発祥した人
4-2 食中毒事件での診断−喫食調査と症状の調査(ほとんどコストがかからない)
−患者の診断(下痢便の確認はしない)
4-3 水俣病事件での認定制度(現行は52年判断条件に基づく)
−食中毒事件で認定申請など聞いたことがありますか?
4-4 水俣病事件での認定のための検診
−ひとり約30万円の税金、一週間の検査
−最低6〜7年の待ち時間
4-5 水俣病事件での環境庁の見解
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半分の蓋然性で認定(実際は蓋然性ほぼ100%でも認定されていない)
52年判断条件は医学的に正しい(根拠は全くなく逆に正しくないという証拠しかない:医学は一応自然科学)
この型の感覚障害は、非曝露地域では、ほとんどない症状
ボーダーライン(グレーゾーン):実際は限りなく黒に近い
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